手続:自己破産
性別:男性
年代:50代
借金額:760万円
1 依頼者の状況
依頼者は、数年前に勤めていた会社を退職しました。
職を失ったことに加えて、家族関係に悩んだり、家族の介護に疲れたりと、気が滅入る日々が続くなかで、資産を増やしたいと考え、パチンコ、株式投資、FX取引を始めました。
しかしながら、依頼者の思惑通りには進まず、やがて退職金も無くなり、貸金業者からの借入も増えていきました。
金銭的に追い込まれてしまい、手持ちの現金確保のために、換金目的でのクレジットカードの利用をしたこともありました。
当事務所の弁護士に相談した時点では、約760万円の借入がありました。
2 当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、借金の総額、収支の状況、今後の収入状況等を踏まえて、自己破産を行うことが相当であると判断しました。
ただし、借金がパチンコ(射幸行為)やFX取引(投機行為)を原因とするものである場合や、換金目的でクレジットカードを利用した場合には、借金が免除されない可能性があります(免責不許可事由)。
そこで、当事務所の弁護士は、依頼者と相談のうえ、管財事件相当として破産の申立てを行いました。
申立書では、借金の原因等依頼者に不利になり得る事情も丁寧に主張し、現在の依頼者の認識や経済的更生に向けての意欲も示しました。
破産手続の中では、破産管財人による詳細な調査や、裁判官との面談が行われました。
その後、破産管財人から免責相当の意見が述べられ、最終的には、裁判所による免責許可決定が出されました。
これにより、760万円の借金は、全額免除となりました。
3 所感(解決のポイント)
ギャンブル・FX取引が中心的な理由で借金が形成された場合、免責不許可事由があるとされ、免責が認められない可能性があります。
その場合であっても、破産管財人や裁判官に対して、破産に至る経緯、その後の様子、これからの生活方針を説明することで、免責許可を得られることがあります。
本件は、依頼者に不利な事情であっても正直に申告し、経済的な立ち直りを図ることができる環境が整っていることを主張したことで、免責が認められた事例であるといえます。
当事務所では、免責不許可事由がある場合でも、免責許可を得た実績が多数ございます。
借金問題でお困りの方は、ぜひ一度当事務所の弁護士にご相談ください。








