手続:民事再生(個人再生)
性別:男性
年代:30代
借金額:約1340万円
依頼者の状況
依頼者は、金融業者6社から合計約1340万円の借金がありました。
そのうち、1社からの1100万円の借金は、住宅ローンでした。
住宅ローンの月々の返済額は約5万円であり、その他の借金は以前に任意整理をしていて月々の返済額は合計約8万円でした。
依頼者は、昼も夜も働いて借金を何とか返済していましたが、男手一つで子どもを育てながら夜の仕事を継続することが厳しく、近々、昼の仕事一本に絞って収入が減少することが予定されていました。
当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、相談時の依頼者の状況から自己破産が相当と判断し、その旨を依頼者にご説明させていただいた上で、自己破産の手続をご依頼いただくこととなりました。
当事務所の弁護士は、ご依頼のあと速やかに、自己破産の申立てに向けた準備に取り掛かりました。
しかし、その後、依頼者から当事務所の弁護士に対し、「夜の仕事を辞めて、昼の仕事一本に絞ったが、その後、転職して以前よりも安定した高収入を得られるようになった。自己破産を避けて住宅を維持できるのであれば、別の手続に切り替えたいと思っている」という連絡が入りました。
当事務所の弁護士は、すぐに依頼者と面談し、依頼者の新たな勤務先と収入の見通しについて確認させていただいたところ、住宅資金特別条項付個人再生の利用により、ローン返済中の住宅を維持したまま、無理なく返済していくことが可能であると考えられました。
そこで、当事務所の弁護士は、その旨を依頼者にご説明させていただいた上で、依頼者の同意のもとに、自己破産から住宅資金特別条項付個人再生へと方針変更しました。
当事務所の弁護士は、方針変更を決めたあと速やかに、住宅資金特別条項付個人再生の申立てに向けた準備に改めて取り掛かりました。
そして、住宅資金特別条項付個人再生の申立て、再生計画案の作成・提出などの対応を順次スムーズに進め、最終的に裁判所から再生計画を認可する決定を得ました。
認可を受けた再生計画は、住宅ローンの支払を継続して住宅を手元に維持しながら、その他の借金の総額を合計100万円に減額し、月々の返済額を合計約2万8000円とするものです。
当事務所の弁護士による対応の結果、ローン返済中の住宅を維持したまま、借金の総額と月々の返済額を大きく引き下げることに成功しました。
所感(解決のポイント)
収入の減少などの事情のために、以前に行った任意整理や民事再生(個人再生)による返済の継続が困難になり、自己破産へ移行することが相当と判断されるケースも発生しています。
また、一旦は自己破産を選択することとして申立ての準備に着手したものの、途中で事情が変わって任意整理や民事再生(個人再生)へ方針変更することが相当と判断されるケースもあります。
当事務所では、このような移行・方針変更の事案についても柔軟に対応させていただいておりますので、借金問題についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。