手続:自己破産
性別:男性
年代:40代
借金額:570万円
1 依頼者の状況
依頼者は、貸金業者等から合計570万円の借入がありました。
借金の原因には、生活費のほかに、競馬やFX取引がありました。
FX取引は、国内の取引所よりリスクが高いとされる海外の取引所を利用したものでした。
競馬・FX取引は、あわせて月に平均13万円程度の赤字でした。
2 当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、依頼者の借金の総額と収支の状況を踏まえて、自己破産が適切な手段であると判断しました。
依頼者も、自己破産をすることを希望されていました。
ただし、借金が射幸行為や投機行為を原因とするものである場合、法律上、免責不許可事由があるとされ、借金が免除されないのが原則です。
すなわち、依頼者による馬券の購入は射幸行為、FX取引は投機行為に該当するため、免責不許可事由があり、借金が免除されない可能性がありました。
そこで、当事務所の弁護士は、管財事件になる見込みであることを依頼者に説明し、管財事件相当として破産の申立てを行いました。
裁判所も、管財事件相当と考え、破産管財人が選任されました。
そして、当事務所の弁護士は、依頼者と協議のうえ、破産に至る経緯や今後の生活方針などを裁判所や破産管財人に報告しました。
その後、破産管財人による詳細な調査や依頼者との面談を受けて、破産管財人は免責相当の意見を述べ、最終的には、裁判所による免責許可決定が出されました。
これにより、570万円の借金は、全額免除となりました。
3 所感(解決のポイント)
免責不許可事由がある場合であっても、破産に至る経緯やその後の生活の様子等さまざまな事情を考慮することで、免責許可を得られることがあります。
これを「裁量免責」といいます。
本件の依頼者には、破産に至る経緯を包み隠すことなく述べ、これまでのお金の使い方に対して反省を行い、経済的更生を行いたいという意向がありました。
それを裁判所や破産管財人に適切に報告できたことで、裁量免責を得られた事例であるといえます。
当事務所では、免責不許可事由がある場合でも、裁量免責が認められた解決実績が豊富にございます。
借金問題でお困りの方は、ぜひ一度当事務所の弁護士にご相談ください。
4 お客様の声
大変親身になって対応いただきありがとうございました。
先生・スタッフの方々の対応のおかげで、不安になる事なく解決することができました。
約1年間でしたが、大変ありがとうございました。

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