手続:自己破産
性別:男性
年代:30代
借金額:805万円
依頼者の状況
依頼者は、妻との離婚時に、妻から言われるままに、高額の慰謝料・財産分与の支払(分割払い)を約束し、その旨の公正証書を作成しました。
そして、離婚後しばらくは、取り決めに従って分割払いを続けていました。
しかし、転職して収入が減少したことから、約束どおりの分割払いを継続することができなくなり、妻から給料の差押えを受けてしまいました。
当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、ご依頼を受けたあと、速やかに自己破産の申立てに向けた準備を進めました。
そして、裁判所に自己破産の申立てをし、同時廃止の決定を受けました。
そのうえで、裁判所に強制執行の停止を申し立て、これにより、給料の差押えが停止されました。
その後、問題なく免責許可決定が得られたため、給料の差押えが失効しました。
以上により、依頼者は、高額の慰謝料・財産分与の支払義務を免れるとともに、給与の差押えを解かれ、平穏な生活を取り戻すことができました。
所感(解決のポイント)
離婚時に不当に高額の慰謝料・財産分与の支払を約束させられ、後に減収などの原因で支払が困難になるという事案をたまにお見掛けします。
このような場合には、自己破産を申し立てることにより、支払義務の免除を受けることをご検討いただくとよいでしょう。
なお、離婚に関連する支払のうち、養育費の支払義務は、自己破産では免れることができません。
しかし、裁判所に養育費減額調停を申し立てることにより、負担を軽減することが可能です。
本件でも、自己破産と並行して養育費減額調停を申し立て、養育費を減額することにも成功しています。
当事務所では、金融機関・貸金業者からの借金のほかにも、離婚に関連する支払義務を対象とする借金・債務整理などの手続にも対応可能です。
慰謝料・財産分与・養育費など離婚に関連する支払についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。
お客様の声
ありがとうございました。
又、よろしくおねがいします。
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