手続:自己破産
性別:男性
年代:20代
借金額:566万円
1 依頼者の状況
依頼者は、従前、サラリーマンとして勤務していましたが、身内に不幸事があったり、勤務先での人間関係が原因でストレスを抱えたりするなどして、仕事を退職しました。
その後、転職を試みたものの、仕事が長続きせずに無職となり、ギャンブル(パチンコ・スロット)にのめり込むようになりました。
その結果、貯金を使い果たすだけでなく、生活費やギャンブルのための借り入れをするようになり、566万円の借金を負うことになりました。
依頼者は、何とかこのような状況から抜け出したいと考え、当事務所にご相談に来られました。
2 当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、まずは、ギャンブルは今後一切やめることを強くお伝えしました。
また、短時間でもよいので何かしらの仕事に就いて、自立した生活を送ることを提案しました。
もっとも、返済額が大きかったため、就労をしても完済する目途はつかない状況でした。
このようなことから、借金の原因がギャンブルであるため、場合によっては借金の免除が認められない可能性があることを踏まえつつも、自己破産手続きをして借金の免除を目指すという方針でご依頼いただくことになりました。
当事務所の弁護士が自己破産の申立てをすると、本件は管財事件となり、管財人による調査が行われることとなりました。
免責不許可事由に関する調査では、依頼者が当事務所の弁護士のアドバイスどおりに就労を継続して収支を安定させたことや、二度とギャンブルをしないことを誓約したことが評価され、無事に借金の免除を受けることができました。
3 所感
借金の原因がギャンブルの場合には、免責不許可事由に該当します。
ただし、免責不許可事由に該当するといっても、その後の生活態度や、自己破産手続きへの対応や姿勢を加味した結果、破産者の生活の立て直しをすべく、最終的には借金の免除が認められる場合というのは少なくありません。
当事務所では、免責不許可事由に該当する場合であっても、弁護士によるサポートの結果、免責が認められた事案を取り扱ったことが数多くあります。
借金の問題を抱えている方は、ぜひ一度当事務所の弁護士にご相談ください。








