手続:自己破産
性別:男性
年代:60代
借金額:700万円
1 依頼者の状況
依頼者は、複数の消費者金融及び個人から多額の借金があり、その総額は約700万円に及ぶものでした。
借金の主な原因は、ギャンブルでした。
そして、依頼者は、借金の返済が追い付かなくなったため、自己破産を希望していました。
2 当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、依頼者に対し、ギャンブルの経緯等を調査するため、裁判所により破産管財人が選任される可能性が高いことを説明しました。
その上で、破産管財人の報酬に充当される費用をご準備いただいてから、申立てを行うことになりました。
当事務所の弁護士が裁判所に自己破産の申立てを行ったところ、予想どおり裁判所が破産管財人を選任しました。
依頼者は、破産管財人から計3回、調査のため面談に呼ばれることになりました。
当事務所の弁護士は破産管財人との初回面談に同席させていただきました。
また、初回の面談後、当事務所の弁護士は、裁判所に対して自由財産拡張の上申を行いました。
この上申により、依頼者は、預貯金など生活に必要な財産を手元に残すことができました。
その後、債権者集会の手続きにおいて、依頼者の免責、すなわち借金を免除してよいかどうかを判断するため、裁判所から直接の質問が行われる免責審尋が行われました。
この手続きは1回だけ行われ、当事務所の弁護士が同席し、裁判所からの質問に対する回答のサポートをしました。
最終的に、裁判所から裁量による免責を得ることができ、依頼者は約700万円の借金を免除されました。
3 所感(解決のポイント)
仮にギャンブルによる借金といった事情がある場合でも、破産手続きへ積極的に協力することにより、破産管財人と裁判所へ反省の態度を伝えることができます。
これにより、免責(借金の免除)を受けられる可能性が高まります。
今回の事案では、当事務所の弁護士が破産手続きへの協力をサポートした結果、依頼者は約700万円の借金の免除を得ることができました。








