相談料

初回無料
2回目以降 1時間 1万1000円(税込)

※現在、会社・法人の自己破産に関する新規のご相談は、【八戸本店】八戸シティ法律事務所のみでのお受付となります。
※個人の借金・債務整理に関する新規のご相談は、【青森支店】青森シティ法律事務所、【八戸本店】八戸シティ法律事務所ともお受付しております。

個人事業主・会社・法人の自己破産に関する依頼料

個人事業主の自己破産

44万円~88万円(税込)(事案の規模・複雑さによる)
※明渡し未了の営業所などが複数ある場合、解雇未了の従業員が10名を超える場合、債権者数が30名を超える場合など、特別な事情がある場合には88万円~176万円(税込)とさせていただくことがあります。
※実費が発生します(3万円程度)。
※原則として、破産管財人の費用が別途発生します(20万円~)。

会社・法人の自己破産

55万円~165万円(税込)(事案の規模・複雑さによる)
※会社・法人の代表者が、会社・法人の債務の保証人になっているなどして、会社・法人と同時に自己破産する場合、その依頼料の全体額も、上記の範囲内で定めるものとします(会社・法人と代表者合わせて55万円~165万円(税込))。
※明渡し未了の営業所などが複数ある場合、解雇未了の従業員が10名を超える場合、債権者数が30名を超える場合など、特別な事情がある場合には165万円~330万円(税込)とさせていただくことがあります。
※実費が発生します(3万円程度)。
※原則として、破産管財人の費用が別途発生します(標準的な事案で会社・法人と代表者合わせて50万円~)。

実費

印紙代、切手代、交通費などの実費が発生する場合には、別途頂戴いたします。

事務費

ご依頼案件の対応のために発生する諸経費に充当する定額の事務費を、実費とは別途1万1000円(税込)頂戴いたします。

出張日当

半日(往復2時間以上)
3万3000円(税込)

1日(往復4時間以上)
5万5000円(税込)