手続:過払い金返還請求
性別:男性
年代:50代
借金額:30万円(ご依頼時、1社は完済済・1社は返済中)
1 依頼者の状況
依頼者は、金融業者1社(A社)と取引中で、借入残高がある状態でしたが、正確な借入時期・残高は把握されていませんでした。
また、依頼者は、金融業者1社(B社)からの借金を全額返済済みで、平成12年頃から取引を開始していました。
当事務所は、A社・B社の2社について、過払い金が発生しているかを調査し、過払い金が発生している場合には回収することのご依頼をお受けいたしました。
2 当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、A社・B社の2社に対し、取引履歴の開示を請求しました。
そして、当事務所において、利息制限法による引き直し計算を行ったところ、2社とも過払い金が発生していることがわかりました(A社については引き直し計算前の残高は30万円でした)。
当事務所の弁護士は、各金融業者に対して、訴訟外で過払い金返還請求をしましたが、各金融業者は、十分な金額の過払い金の返還をしようとしませんでした。
そこで、十分な金額の過払い金を回収するために、依頼者の同意を得たうえで、金融業者2社に対して訴訟(裁判)を提起しました。
当事務所の弁護士が訴訟手続を進めた結果、A社から190万円、B社から290万円の過払い金を取り戻すことに成功しました。
3 所感(解決のポイント)
過払い金返還請求の権利は、借金の返済を続けている場合でも、借金を全額返済した後でも行使することが可能です。
もっとも、取引終了(完済)から10年が経過すると、時効によって過払い金を取り戻す権利を失ってしまいます。
複数の金融業者と取引がある場合、ご自身では正確な借入時期や残高を把握できていないことも少なくありません。
過払い金が発生しているかもしれないとお考えになった場合には、お早めに弁護士にご相談することをお勧めいたします。
4 お客様の声
分かりやすい説明のおかげで心配は一切ありませんでした。
ありがとうございました。

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