手続:消滅時効の援用
性別:男性
年代:60代
借金額:130万円
依頼者の状況
依頼者は、貸金業者1社に対して、最後に返済をした時点で、18万円の借金が残っていました。
その最後の返済の後、長らく、催促の手紙が来ていても、そのまま放置していました。
そうしたところ、ある日突然、元金と遅延損害金を合わせて130万円を請求する内容で、相手会社(消費者金融から債権を譲り受けた会社)が提出した訴状が裁判所から送られてきました。
当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、訴状の内容を確認したところ、最後に返済をした時から5年以上が経過しており、かつ、過去にその借金に関して裁判所の手続による判決や支払督促を受けたこともなかったことから、消滅時効の援用によって、返済の義務を免れることが可能であると判断しました。
そこで、そのことを依頼者にご説明させていただいたところ、消滅時効の援用をご依頼いただくこととなりました。
当事務所の弁護士は、直ちに、消滅時効を援用することを記載した答弁書を、裁判所へ提出しました。
そうしたところ、相手会社から、訴えを取り下げるという取下書が裁判所へ提出されました。
その上で、当事務所の弁護士が相手会社へ連絡したところ、消滅時効で処理したとの確認を取ることができました。
これにより、元金と遅延損害金を合わせて130万円の借金の返済の義務を免れることに成功しました。
所感(解決のポイント)
借金の返済については時効があり、一定の期間が経過すれば、消滅時効を援用する手続を取ることで、返済の義務を免れることができます。
消滅時効の援用の手続は、裁判所から訴状が送られてきた場合には、答弁書に消滅時効を援用することを記載する方法で行うこととなります。
本件では、当事務所の弁護士が、訴状の内容から消滅時効の援用が可能であると判断し、消滅時効の援用の手続を適切に進めることで、多額の返済の義務を免れることができました。
お客様の声
当初は、不安の気持ちで一杯でしたが、スタッフの方も、やさしく、担当の先生も紳士で、おだやかな人でした。弁護士という概念が厳格から、穏やかで親切に変わりました。
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