手続:自己破産
性別:男性
年代:30代
借金額:1087万円
1 依頼者の状況
依頼者は、複数の貸金業者やクレジットカード会社等から合計約1087万円の借入れがあり、収入だけでは返済を続けることができなくなっていました。
借金の原因は、生活費の補填のほか、自動車や日用品の購入もありましたが、最も大きな要因は、公営競技(競輪)への依存でした。
依頼者は、インターネット上の投票サイトが実施する的中キャンペーンに熱中し、的中する見込みの薄いレースにも次々と車券を購入するようになり、最終的には生活費まで借入れで補うようになっていました。
2 当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、依頼者の収入状況や借入総額を踏まえ、自己破産の手続を選択することが適切であると判断しました。
もっとも、借金の原因にギャンブルが含まれていたことから、免責(借金の免除)が認められない可能性(免責不許可事由)があり、また、依頼者が保有する自動車や退職金請求権等の財産的価値が一定額を超えていたため、裁判所により破産管財人が選任されることが見込まれる事案でした。
そこで、当事務所の弁護士は、依頼者に対し、申立ての準備段階から日々の家計収支を記録してもらい、ギャンブルをやめて生活を立て直そうとしている姿勢を客観的な資料として整えるよう助言しました。
また、依頼者自身が、ギャンブル依存からの回復を支援する相談機関に自ら連絡を取り、専門家の助言を受けていたことも、裁判所への説明において重要な事情として整理しました。
破産手続開始後は、破産管財人による調査に対応しつつ、複数回にわたって家計状況や財産の内容について報告書を提出し、生活再建に向けた取り組みを継続的に示しました。
あわせて、自由財産の拡張の手続を申し立て、依頼者名義の預貯金や自動車、勤務先の持株会の株式等について、一定額を破産財団に組み入れる(破産管財人に支払う)ことで換価をせずに手元に残せるよう裁判所に上申し、認められました。
免責の可否を判断する免責審尋期日では、ギャンブルが借金の原因となっていたことについて、裁判官から厳しい言葉で質問や注意を受ける場面もありました。
しかし、事前に反省の態度や今後の生活再建に向けた具体的な取り組みを誠実に説明できるよう準備していたこともあり、無事に免責の許可を受けることができました。
3 所感(解決のポイント)
ギャンブルが借金の原因に含まれる場合、免責不許可事由に該当するものとして、破産管財人による詳細な調査が行われることがほとんどであり、免責審尋期日で裁判官から厳しい質問や注意を受けたりすることも少なくありません。
しかし、申立ての準備段階から家計管理を徹底し、ギャンブル依存であると考えられる場合には、回復に向けて具体的な行動を重ねていることを客観的な資料とともに示すことができれば、免責が許可される可能性は十分にあります。
また、一定の財産をお持ちの方であっても、自由財産の拡張の手続を活用することで、生活に必要な財産を手元に残しながら手続を進められる場合があります。
ギャンブルなどが借金の原因となっている方についても、あきらめずに、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
4 お客様の声
スピーディなご対応をいただきありがとうございました。
大変お世話になりました。

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