弁護士と司法書士とでは、取り扱い可能な債務額が異なります。

合計140万円を超える借金相談については、法律上、司法書士では取り扱うことができないため、弁護士が対応する必要があります。

この点、平成15年の法改正により、司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。

これにより、借金の金額が140万円以下の場合には、債務整理の手続を弁護士だけでなく、司法書士に依頼することが可能となりました。

ただし、弁護士と司法書士とでは、下記のような違いがありますので、債務整理を依頼する際には注意が必要となります。

自己破産・民事再生の場合

自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立てを行う必要があることから、司法書士には訴訟代理権がありません。

司法書士は書類の作成のみしか担当できないため、申立てはご自身で行うことになります。

そのため、自己破産・民事再生の場合には、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかでサポート可能な範囲に差が出てきます。

司法書士に依頼した場合には、あくまで本人が申し立てたことになりますので、ご自身で裁判所との複雑な対応を行うことが要求されます。

これに対し、弁護士は、ご本人の代理人として裁判所に申立てを行うことができますし、弁護士がご本人に代わって裁判所との対応を行うことが可能です。

以上のような違いから、自己破産・民事再生では、弁護士に依頼するほうが、メリットが多いと言えます。

任意整理・過払い金返還請求の場合

借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や、140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には、司法書士にも交渉権が認められていますので、弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。

しかし、借金の総額が140万円を超える場合や、過払い金が140万円を超える場合には、弁護士でなければ手続を代理することができません。

任意整理を行うケースでは、借金の総額が140万円を超えることが大半です。

また、過払い金の額は、利息制限法による引き直し計算を行わなければ、正確な金額を特定することができません。

引き直し計算の結果、140万円を超える過払い金があることが判明するというケースも多々あります。

そのため、任意整理・過払い金返還請求についても、基本的には、弁護士にご相談・ご依頼いただくのがよいと言えます。

手数料(費用)に違いはありますか?

自己破産や民事再生の場合は、弁護士が代理人となる場合と司法書士が書面作成のみを行う場合とでは、仕事量が異なってきますので、一般的には代理人として交渉・訴訟代理を行う弁護士の方が費用はかかると思います。

しかし、任意整理の場合には、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかで、費用の差は生じないのが一般的です。

弁護士の場合も司法書士の場合も、依頼を受ける手数料をどのように定めるかは自由となっていますので、手数料の差は、弁護士か司法書士かではなく、各事務所の方針によって異なることとなります。

依頼する時点での着手金が発生するのが一般的ですが、分割支払ができる事務所もあります。

当事務所では、やむを得ない場合には、原則月3万円程度からの分割支払いも可能です。