手続:自己破産
性別:男性
年代:70代
借金額:180万円
1 依頼者の状況
依頼者は、年金収入とアルバイト収入(合計で月額20万円台前半程度)で生活をしていました。
もともとクレジットカードはほとんど利用していませんでしたが、家電製品の買い替え費用の借入をきっかけに利用するようになりました。
その後、複数のペットの飼育費用や、長年にわたる公営競技への支出が重なり、収入だけでは生活費や借金の返済を賄うことが難しくなっていきました。
一時的な収入減少の際には、加入していた生命保険を解約したり、保険の契約者貸付を利用したりして急場をしのいでいましたが、次第に借入れと返済を繰り返す状態となりました。
臨時の支出なども重なり、さらに借金が増えて、総額は約180万円に達しました。
年齢的にアルバイトの継続も厳しくなり、自分の収入だけでは返済のめどが立たなくなったことから、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。
2 当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、依頼者から借入れに至った経緯や現在の生活状況について詳しく聴き取りを行ったうえで、速やかに自己破産の申立ての準備を進めました。
依頼者には、長年にわたり公営競技へ支出をしていたという事情があったため、裁判所において免責の許否について慎重な調査を行う管財事件として手続が進められることとなりました。
そこで、当事務所の弁護士は、家計の収支をまとめた資料や、公営競技への支出状況を整理した資料を作成し、裁判所に提出しました。
また、当事務所の弁護士は、生活費のやりくりに窮した経緯や、既に公営競技をやめて生活を立て直していることなどを具体的に説明する報告書を裁判所に提出し、裁判所及び破産管財人の理解が得られるよう努めました。
さらに、当事務所の弁護士は、依頼者の手元にあったわずかな現金・預貯金・保険等についても、自由財産の拡張の手続を申し立て、そのまま手元に残せるよう対応しました。
その結果、破産財団をもって手続費用を賄うのに不足するとして破産手続は廃止(異時廃止)となりました。
そのうえで、免責不許可事由に該当し得る事情はあったものの、裁判所において諸般の事情を総合的に考慮したうえで、免責許可の決定を受けることができました。
3 所感
高齢になると、収入を大きく増やすことは難しく、一度借金が膨らんでしまうと、自分の力だけで返済のめどを立てることが困難になりがちです。
また、借金の原因がギャンブルの場合には、免責不許可事由に該当します。
ただし、免責不許可事由に該当するといっても、その後の生活態度や、自己破産手続への協力姿勢を加味した結果、破産者の生活の立て直しをすべく、最終的には借金の免除が認められる場合というのは少なくありません。
当事務所では、免責不許可事由に該当する場合であっても、弁護士によるサポートの結果、免責が認められた事案を取り扱ったことが数多くあります。
借金の原因がギャンブルなどにある場合であっても、あきらめずに一度、借金・債務整理を得意とする当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。
4 お客様の声
大変ありがとうございました。
私の人生観も大分変わりました。
がんばります。

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