手続:民事再生(個人再生)
性別:男性
年代:40代
借金額:約3000万円
依頼者の状況
依頼者は、金融業者14社から合計約3000万円の借金がありました。
そのうち、1社からの約1600万円の借金は、住宅ローンでした。
住宅ローンの月々の返済額は約5万円であり、その他の借金の月々の返済額は合計約24万円でした。
依頼者は、このまま借金の返済を継続することが困難である一方で、収入状況は安定しており、住宅を手放したくないというご要望でした。
当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、依頼者の借金の状況、収支の状況、ご要望などを踏まえて、住宅資金特別条項付個人再生を依頼者にご提案し、その手続をご依頼いただくこととなりました。
当事務所の弁護士は、ご依頼のあと速やかに、貸金業者に受任通知を送付しました。
そして、依頼者において、住宅ローンの返済を継続する一方で、その他の借金の返済を停止していただきました。
その上で、当事務所の弁護士が裁判所への提出書類の作成、添付資料の収集・整理をし、住宅資金特別条項付個人再生を裁判所に申し立てました。
間もなく、裁判所から再生手続開始決定が出ました。
当事務所の弁護士は、その後も、債権の調査、再生計画案の作成・提出などの対応を順次行いました。
そして、裁判所から再生計画を認可するとの決定を得ました。
認可を得た再生計画の内容は、住宅ローンの支払を継続して住宅を手元に維持することができる一方で、その他の借金の総額を合計約280万円に圧縮し、月々の返済額を合計約6万円・ボーナス月は合計約12万円とするものです。
当事務所の対応の結果、ローンで購入した住宅の維持および借金の総額と月々の返済額の大幅な減額に成功しました。
所感(解決のポイント)
民事再生(個人再生)では、住宅資金特別条項付個人再生の制度を利用すれば、ローンで購入した住宅を手元に残すことが可能になるという特徴があります。
収支状況が安定していることが前提であり、住宅および住宅ローンに関する要件がいくつかありますが、住宅を手放したくないというご要望を叶えるための強力な手続です。
借金の返済が困難であるものの、ローンで購入した住宅を何とか手元に残したいという方は、お気軽に当事務所にご相談ください。