手続:自己破産
性別:男性
年代:30代
借金額:673万円
1 依頼者の状況
依頼者は、貸金業者等から合計673万円の借入がありました。
借金の原因には、FX取引、パチンコ・パチスロ、宝くじの購入等がありました。
また、ゲームソフトをクレジットカードで購入したうえで、リサイクルショップに売却し、クレジットカードの現金化を行ったこともありました。
依頼者は、いわゆる自転車操業を行って返済を続けてきたものの、利息が膨れ上がるばかりで、とうとう借金の返済が不可能となってしまったため、当事務所へご相談に来られました。
2 当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、借金の総額や依頼者の収入・支出の状況を踏まえて、自己破産の申立てをすることが適切な手段であると判断しました。
また、依頼者も自己破産をすることを希望されていました。
ただし、法律上、免責不許可事由がある場合には、借金が免除されない可能性があります。
FX取引のような投機行為、パチンコ・パチスロ・宝くじ購入のような射幸行為により借金を作ったことは、免責不許可事由に該当します。
加えて、換金目的でのクレジットカードの使用も、免責不許可事由に該当します。
そこで、当事務所の弁護士は、本件は管財事件として取り扱われる見込みであることを依頼者に説明し、管財事件を前提として自己破産の申立てを行いました。
裁判所は、本件を管財事件として取り扱うこととし、破産管財人が選任されました。
当事務所の弁護士は、依頼者と協議のうえ、破産に至る経緯や現在の生活状況、今後同様の問題を繰り返さないための取組みなどを、裁判所や破産管財人に丁寧に説明しました。
借金の原因となったFX取引やパチンコ等はすでにやめており、借金を作ってしまったことを深く反省し、今後は同様の行為を繰り返さない意思があることも説明しました。
その後、破産管財人による詳細な調査や依頼者との面談を経て、破産管財人は免責相当の意見を述べ、最終的に裁判所による免責許可決定が出されました。
これにより、673万円の借金は全額免除となりました。
3 所感(解決のポイント)
免責不許可事由がある場合でも、破産に至った事情や現在の生活状況などを裁判所や破産管財人に適切に伝え、破産手続に誠実に対応することで、「裁量免責」が認められる可能性があります。
そのためには、裁量免責を基礎付ける事情を丁寧に整理し、裁判所や破産管財人に適切に説明することが重要です。
当事務所では、免責不許可事由がある事案について裁量免責が認められた解決実績が豊富にございます。
借金問題でお困りの方は、ぜひ一度当事務所の弁護士にご相談ください。
4 お客様の声
全てにおいて感謝いたします。
本当にありがとうございました。

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