自己破産が管財事件となる場合、裁判所が破産管財人を選任します。
破産管財人とは、「破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者」のことを言います(破産法2条12項)。
破産管財人は、自己破産の申立てを依頼した弁護士とは別の弁護士が選任されます。
破産管財人の業務としては、破産に至る経緯の調査、財産の売却処分、債権者への配当などがあります。
自己破産が管財事件となる場合には、破産管財人の報酬にあてる予納金(20万円~)を裁判所に納める必要があるため、注意が必要です。
自己破産が管財事件となる場合、裁判所が破産管財人を選任します。
破産管財人とは、「破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者」のことを言います(破産法2条12項)。
破産管財人は、自己破産の申立てを依頼した弁護士とは別の弁護士が選任されます。
破産管財人の業務としては、破産に至る経緯の調査、財産の売却処分、債権者への配当などがあります。
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