任意整理とは、借金の返済が苦しくなった場合に、金融業者と交渉をすることで、将来の利息のカットや月々の返済額の減額を求め、3~5年程度で分割返済していく手続です。
任意整理は、借金の総額がそれほど大きくないものの、返済の負担が苦しいという場合に選択することになります。
任意整理では、自己破産や民事再生(個人再生)とは異なり、借金の一部についてのみ整理するという取り扱いが可能です。
例えば、自動車を失うと生活に支障が出てしまうため、自動車ローンを任意整理の対象から外し、それ以外の借入を任意整理するなどです。
これに対し、自己破産や個人再生では、全ての借金を対象として手続をしなければならないため、自動車ローンなど特定の債務を除外することはできないのが原則です。
また、任意整理では、自己破産の場合のように財産を処分されることはなく、資格制限や免責不許可事由の制度はありません。
さらに、任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を経由しない手続であるため、解決までにかかる期間が比較的短いというメリットがあります。
任意整理では、あくまで現在ある借金の残高について、将来の利息をカットしてもらえる可能性があるだけで、現状の借金そのものを免除・減額してもらえるわけではありません。
そのため、任意整理をしたとしても、それほど月々の返済額を減らせないというケースや、任意整理後の月々の返済額を維持することも難しいであろうケースもあります。
任意整理をしても生活の再建が難しいという場合には、自己破産や個人再生を検討することとなるでしょう。