養育費・婚姻費用は、民事再生(個人再生)をしても減額を受けることができません。
まず、再生手続開始決定よりも後に発生する養育費・婚姻費用は、個人再生の手続の対象とはなりませんので、減額を受けることはできません。
そのため、月々の支払を行う必要があります。
これに対し、再生手続開始決定よりも前に滞納していた養育費・婚姻費用は、個人再生の対象にはなります。
そして、再生計画に従って分割弁済している間は、滞納していた養育費・婚姻費用についても、再生計画と同じ一般的な基準に従って弁済すれば足ります。
つまり、他の借金が5分の1に減額される場合には、再生計画に従って分割弁済している間は、滞納していた養育費・婚姻費用も5分の1だけ分割払いしていればよいという取り扱いになります。
しかし、再生計画に従った分割弁済の期間が満了した時点で、残額を一括払いする必要があります。
そのため、養育費・婚姻費用を滞納している場合には、事前にしっかりと資金計画を考えておく必要があるでしょう。
なお、収入の減少が原因で、取り決めた養育費・婚姻費用の支払が維持できなくなった場合には、養育費・婚姻費用の減額の協議(話し合い)または家庭裁判所に調停を申し立てることが考えられます。
これにより、今後の養育費・婚姻費用を減額できる場合があります。