小規模個人再生とは、民事再生(個人再生)の手続のうち、債権者および債権額の過半数の不同意がないことを条件に、最大で借金額の90%を減額し、原則として3年以内の分割払いで返済していくものです。
小規模個人再生を利用するための条件は、次の3つです。
□住宅ローンを除く負債の総額が5000万円以下であること
□反復的かつ継続的な収入が見込めること
□債権者および債権額で過半数の不同意がないこと
個人再生の手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生は、給与所得者等再生と比較して、月々の返済額を低額に抑えることができるのが通常です。