破産法では、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」が、免責不許可事由のひとつとして定められています(破産法252条1項4号)。
ギャンブルや浪費は、この免責不許可事由に該当し得ることから、自己破産による免責(借金の免除)が認められない可能性があります。
しかし、ギャンブルや浪費が少しでもあれば、直ちに免責が不許可となる可能性が高まるというわけではありません。
上記の破産法の定めによると、免責不許可事由となるのは、「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」と言い得る場合のみです。
したがって、破産者の収入状況や生活環境にもよりますが、月に3~4万円くらいの小遣い程度のギャンブルや浪費であれば、免責が認められるのが通常です。
一方で、給料の大部分をパチンコやスナック遊びに使っていたなど、常識的な許容範囲を超える感覚で多額の借金を抱えてしまったような場合には、免責不許可事由として問題とされます。
ギャンブルや浪費の程度が重く、免責不許可事由として問題とされると、裁判所が破産管財人を選任し、自己破産の申立てに至った経緯などを調査させるのが通常です。
そして、ギャンブルや浪費の程度が相当重大な場合には、破産管財人の調査の結果、自己破産による免責が認められないこともあり得ます。
しかし、多くのケースでは、破産者がギャンブルや浪費を十分に反省し、更生の余地があると破産管財人や裁判所に判断されれば、免責が許可されます。
以上のように、借金の原因がギャンブルや浪費の場合でも、自己破産による免責が認められないケースはそう多くはありません。
ギャンブルや浪費があるからといって悲観的になるのではなく、まずはお気軽に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
しかし、ギャンブルや浪費の程度が相当重大であり、免責が許可されないことが見込まれるケースもあり得ないわけではありません。
そのようなケースでは、自己破産ではなく、民事再生(個人再生)や任意整理を検討することになるでしょう。