生命保険・学資保険などの保険の中には、解約返戻金の8割程度までの範囲で金銭の借入を受けられる「契約者貸付」を利用できるものがあります。
自己破産・民事再生(個人再生)を検討される方の中には、このような保険の契約者貸付を利用されている方もいらっしゃいます。
保険の契約者貸付は、自己破産・個人再生の手続では、整理の対象となる債務としては取り扱われません。
なぜなら、保険の契約者貸付は借金をしたものではなく、解約返戻金の一部払戻を受けたものとみなされるからです。
ですので、保険の契約者貸付を利用しているからといって、自己破産・個人再生を行っても保険契約が解約されてしまうことはありません。
保険契約の継続を希望する場合には、無理に解約する必要はありません(もっとも、保険料の支払が生活を圧迫している場合など、保険契約の解約を検討すべきケースもあります)。
ただし、保険の解約返戻金(見込額)から契約者貸付の利用額を差し引いた金額は、財産となります。
例えば、保険の解約返戻金(見込額)が120万円に対し、契約者貸付の利用額が90万円であれば、30万円(120万円-90万円)の財産を保有していることとなります。
自己破産では、20万円以上の財産を保有している場合には、管財事件に振り分けられます。
そして、管財事件に振り分けられた場合でも、自由財産の拡張の手続により合計99万円までの財産を手元に残すことができます。
また、個人再生では、個人再生による借金減額後の合計弁済額は、保有する財産の合計額を下回ることはできません(清算価値保障の原則)。
このように、保険の契約者貸付は、自己破産における同時廃止事件・管財事件の振り分け、自由財産の拡張の手続、個人再生における合計弁済額に影響してきます。
保険の契約者貸付を利用している場合には、スムーズな手続のために必ずその旨を弁護士に説明するようにしましょう。
なお、上記のとおり、保険の契約者貸付は借金ではなく、解約返戻金の一部払戻とみなされます。
このように、新たに借金をするものではないため、自己破産・個人再生の手続中であっても、保険の契約者貸付を利用することが可能です。
そのため、保険の契約者貸付を利用して解約返戻金の一部を引き出し、その金銭を弁護士費用にあてるという対応も可能です。
ただし、保険の契約者貸付を利用し、引き出した金銭を費消することは、保有財産を減少させることとなります。
例えば、失業したことにより次の仕事が見つかるまでの生活費に使うなど、合理的な理由のある使途であれば問題ないでしょう。
しかし、高価品の購入や高額の飲食・遊興など不適切な使い方をすれば、後々手続に支障をきたすおそれもあります。
自己破産・個人再生の手続中に保険の契約者貸付の利用をお考えの場合には、必ず事前に弁護士に相談するようにしましょう。