連帯保証人・保証人にはなれない可能性が高いです。
もっとも、一般的に多く利用されている日本学生支援機構(JASSO)では、機関保証の制度を利用する方法により、子どもは日本学生支援機構から奨学金を借りることはできます。
連帯保証人・保証人は、主債務者である子ども自身が返済をしなくなったときの担保としての役割があります。
そのため、連帯保証人・保証人が自己破産をすれば、連帯保証人・保証人は、連帯保証債務・保証債務の支払いを免れることになるので、主債務者である子ども自身の返済の担保としての機能を失うことになります。
一般的に多く利用されている日本学生支援機構の奨学金では、連帯保証人・保証人となる条件の一つとして、「債務整理中(破産等)でないこと」と定められています。
そのため、子どもが日本学生支援機構から奨学金を借りることを予定している場合、これから自己破産の手続を行うという親等は、連帯保証人・保証人となることはできません。
もっとも、このような場合であっても、機関保証(保証機関が連帯保証する制度。保証料の支払いが必要で、毎月の奨学金の貸与額から保証料月額が差し引きされる。)の制度を利用する方法により、子どもは日本学生支援機構から奨学金を借りることはできます。