民事再生(個人再生)をしても、滞納している税金(所得税・住民税・自動車税・固定資産税など)・国民年金保険料・国民健康保険料は減額されません。
ただし、税務署・年金事務所・市町村役場に相談をすれば、分割納付や納付猶予を認めてもらえることも多いです。
ここで、一番よくないのは、税金・国民年金保険料・国民健康保険料の督促を受けたにもかかわらず、それを放置するという対応です。
税務署・年金事務所・市町村役場からの督促を無視していると、最終的には滞納処分として財産や給料の差押えを受けてしまうことがあります。
そして、このような滞納処分を受けることにより、裁判所が個人再生による再生計画の実現は困難であると判断し、不認可とされてしまう可能性もあります。
ですので、滞納している税金・国民年金保険料・国民健康保険料がある場合には、まずは税務署・年金事務所・市町村役場に相談をして分割納付などにしてもらう対応をとりましょう。
そのうえで、裁判所に個人再生の申立てをし、その他の借金の負担を軽減することにより、生活の立て直しを図りましょう。