自己破産をしたからといって、引っ越しが一切できなくなるわけではありません。
ただし、引っ越しの時期により、一定の影響を受けます。
自己破産の申立前
裁判所に自己破産の申立てをする前は、自由に引っ越しができます。
ただし、特段の必要性なく家賃の高いところに引っ越せば、浪費ととらえられる可能性があります。
また、自己破産の申立ては住所地を管轄する裁判所で行うことになるため、遠方に引っ越すことにより裁判所の管轄が変わる可能性があります。
弁護士に依頼して自己破産を申し立てる際には、手続の準備に影響を及ぼす可能性があるため、事前に弁護士に相談するようにしましょう。
自己破産の手続中
自己破産の手続には、裁判所が破産管財人を選任する管財事件と、破産管財人の選任なく手続が進行する同時廃止事件とがあります。
管財事件の場合には、引っ越しをする際には事前に裁判所の許可を得る必要があります。
破産手続の進行に支障を及ぼすなどの事情がなければ、引っ越しが認められるのが通常です。
これに対し、同時廃止事件の場合には、自由に引っ越しをすることができます。
ただし、住所を変更した場合には、裁判所に報告する必要があります。
自己破産の手続終結後
自己破産の手続が終結した後は、自由に引っ越しができます。
ただし、自己破産をしたことにより、5年~7年程度、信用情報機関に事故情報が登録されます(ブラックリスト)。
その間、賃貸借契約をする際に保証会社を立てなければならない場合には、保証会社の審査が通らない可能性があります。
また、その間、クレジットカードが使えず、作ることもできなくなるため、家賃の支払方法がクレジットカードに限られる場合には、その物件に引っ越すことは難しくなるでしょう。