自己破産をしても、滞納している税金(所得税・住民税・自動車税・固定資産税など)・国民年金保険料・国民健康保険料の支払は免除されません。
ただし、税務署・年金事務所・市町村役場に相談をすれば、分納(分割払い)や納付の猶予が認められることも多いです。
よくないのは、税金・国民年金保険料・国民健康保険料の督促を受けたのに、それを放置・無視するという対応です。
税務署・年金事務所・市町村役場からの督促を放置・無視していると、滞納処分による財産や給与の差押えをされてしまうことがあります。
税金・国民年金保険料・国民健康保険料の滞納がある場合には、まずは税務署・年金事務所・市町村役場に相談をして分納などの対応にしてもらうこと、そして、自己破産等によってその他の借金を整理するようにしましょう。