個人事業主(自営業者)の人が自己破産をすると、事業を廃止しなければならないのが原則です。
自己破産を申し立てることで破産管財人が破産者の財産を売却・処分し、債権者への配当などにあてられることになります。
破産管財人が売却・処分する財産は事業用の設備や商品の在庫なども含まれるため、事業の継続は事実上困難になるでしょう。
ただし、自己破産をすれば財産をすべて失ってしまうわけではなく、生活に最低限必要な家具・家財、仕事に必要な道具(農家であれば農具)、価値が20万円以下の電話やパソコンなどは処分されません。
このように破産管財人による処分の対象外となる財産を「自由財産」と言います。
自由財産だけで続けていけるような小規模な事業であれば、自己破産したあとも継続することが可能です。