給与所得者等再生とは、民事再生(個人再生)の手続のうち、会社員・公務員など収入の安定性が高い債務者について、借金の総額を大幅にカットし、原則として3年以内の分割払いで返済していくものです。
給与所得者等再生を利用するための条件は、次の4つです。
給与所得者等再生とは、民事再生(個人再生)の手続のうち、会社員・公務員など収入の安定性が高い債務者について、借金の総額を大幅にカットし、原則として3年以内の分割払いで返済していくものです。
給与所得者等再生を利用するための条件は、次の4つです。
□住宅ローンを除く負債の総額が5000万円以下であること
□反復的かつ継続的な収入が見込めること
□給与などの定期所得があり、所得変動の幅が年間20%以下であること
□破産の免責確定から7年以上経過していること(破産歴がある場合)
個人再生の手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
給与所得者等再生は、小規模個人再生と比較すると、債権者および債権額の過半数の不同意がないことは要件とされませんが、月々の返済額が大きくなるのが通常です。
また、破産の免責確定から7年以上経過していなければ、給与所得者等再生を選択できないという条件もあります。