手続:民事再生(個人再生)
性別:夫婦
借金額:夫900万円・妻930万円(ただし、住宅ローンは除く)
1 依頼者の状況
依頼者の夫婦は、ギャンブルや車の買い替えなどを理由として、夫には約900万円、妻には約930万円の借金がありました。
一方で、これらの借金の他に、夫婦のペアローンとなっていた住宅ローン約1300万円がありましたが、住宅については手元に残すことを希望していました。
2 当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士が依頼者夫婦の財産状況を確認したところ、毎月の借金の返済額が大きいものの、夫婦の収入は相応にあったことから、借金の返済額を圧縮できれば生活の立て直しは十分に見込める状況でした。
そのため、依頼者の夫婦そろって住宅資金特別条項付個人再生をする方針で当事務所にご依頼いただきました。
このようなことから、当事務所の弁護士は、まずは債権者に対する受任通知の送付をするとともに、個人再生手続きの申立資料の作成や添付資料を取得し、裁判所に申立てを行いました。
また、これに並行して、住宅ローンの支払いが遅れた場合には、住宅資金特別条項の適用を受けられない恐れがあることから、依頼者の夫婦には支払いを遅れないようにお願いしました。
その後も、当事務所の弁護士は、債権調査や再生計画案の作成・提出をしていったところ、無事、裁判所から、依頼者の夫婦それぞれに対する再生計画の認可決定を受けることができました。
その結果、依頼者の夫婦は、住宅ローンを除いた借金については、それぞれ約5分の1に圧縮した上で、これを3年間で支払うという無理のない返済プランで生活を立て直すことができました。
3 所感
多額の借金を抱えた場合、生活を楽にするために自己破産手続きを選択される方が多いです。
もっとも、自己破産手続きをすると持ち家を手放すことになるため、これを躊躇される方は少なくありません。
そのような場合には、住宅資金特別条項付個人再生手続きをすることをお勧めいたします。
ただし、住宅ローンがあるからといって、必ずしも住宅資金特別条項付個人再生手続きを用いることができるとは限らず、適用要件を充たす必要があります。
そのため、住宅資金特別条項付個人再生手続きを検討されている方は、一度当事務所の弁護士にご相談ください。
4 お客様の声
初めての弁護士依頼でしたが、思っていたイメージと違い、緊張することなく安心してお願いする事ができました。
困ったこともすぐ対応して下さって本当に助かりました。
スタッフの方々も優しい雰囲気と対応で安心しました。
また何かあったら相談したいと思います。(知人にも紹介したいと思います。)
ありがとうございました。

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