任意整理による和解(合意)が成立したあとに、その和解による返済が困難になった場合には、別途、新たな債務整理について考える必要があります。


別の借金・債務整理の方法を選択

任意整理による返済の継続が困難となった以上は、別の借金・債務整理の方法として、自己破産または民事再生(個人再生)を選択するというのが自然でしょう。

再度の任意整理の可否

任意整理による和解成立後、返済が困難になった場合に、再度、新たな返済条件で任意整理をするという方法も考えられます。

一度任意整理をしたからと言って、再度の任意整理ができないということはありません。
しかし、一度任意整理をしたということは、債権者との間の契約に従った返済はできなかったことを意味します。
その上で、任意整理による和解の成立に至ったものの、その和解に基づく返済もできなかったということですから、債権者からの信頼は大きく失われると考えざるを得ません。
理論上、再度の任意整理ができないという制限はないのですが、やはり、再度の和解の成立を得るのは難しくなるでしょう。

そして、一度任意整理をした時点で、債権者もすでに相当の譲歩をしているのであり、そこからさらに長期の分割払い等の譲歩の上乗せを求めるとなると、債権者の合意を得られないということも十分にあり得るところです。
このように、再度の任意整理には困難を伴うことも多く、自己破産や個人再生の選択を検討することが必要となってくることがあります。

当事務所の任意整理に強い弁護士の対応料金

●初回相談料:無料
●任意整理の依頼:金融業者1社につき5万5000円(税込)

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