任意整理を選択できるケース

任意整理をする場合には、安定的・継続的な収入があることが必要です。
そして、収入から生活費を差し引いた金額(返済可能額)の中で返済していくこととなるため、返済可能額を十分に確保できるだけの家計状況である必要があります。

これらを踏まえて、任意整理を選択できる条件は、以下のとおりとなります。

安定した収入があること
3~5年程度で返済できる見込みがあること
今後も返済を継続する意思があること

このような場合には任意整理ができるか?

任意整理を検討するにあたって、様々な状況や都合があるという方もいらっしゃいます。
当事務所でも、任意整理のご相談・ご依頼を多数お受けしておりますが、その中で「このような場合でも、任意整理ができるのか?」というご質問をいただくことがありますので、以下でご紹介させていただきます。

住宅ローンや自動車ローンを除いて他の業者だけ任意整理ができるか?

住宅や自動車を維持するために、住宅ローンや自動車ローンはそのまま支払を継続し、他の業者だけ任意整理をするという対応も可能です。

自分の借金に保証人・連帯保証人が付いていても任意整理ができるか?

保証人・連帯保証人が付いていても、任意整理をすることが可能です。
ただし、借主が任意整理をすることによって、保証人・連帯保証人に請求が行くこととなります。
その場合、保証人・連帯保証人も合わせて任意整理をすることとなりますが、保証人の信用情報には債務整理をした旨が登録されます。

家族・親族や友人・知人の借金の保証人・連帯保証人になっている場合に自分だけ任意整理ができるか?

借主である家族・親族や友人・知人が順調に返済しているのであれば、保証人・連帯保証人であるご自身が任意整理をする必要はありません。
一方で、借主である家族・親族や友人・知人が支払を滞納し、保証人・連帯保証人であるご自身に請求が来ている場合には、ご自身だけで任意整理をすることが可能です。

金融業者との契約書が残っていなくても任意整理ができるか?

業者との契約書を捨ててしまっていても、弁護士が金融業者から取引履歴を取り寄せ、借金の状況を調査することができますので、任意整理をすることが可能です。
取引開始から長期間が経過していると、金融業者の名称が変わっているところもありますが、過去の取引履歴の開示を受けることが可能です。

借入をしたばかりでも任意整理ができるか?

借入をしてすぐに任意整理を行うこともできます。
ただし、将来の利息を請求されるとか、短期間での返済を要求されるなど、不利な条件での和解交渉となることが少なくありません。

一度も返済していなくても任意整理ができるか?

借入をして一度も返済していなくても、任意整理を行うことが可能です。
ただし、将来の利息を請求されるとか、短期間での返済を要求されるなど、不利な条件での和解交渉となることが少なくありません。
なお、最後の借入・返済から5年以上が経過していれば、時効が成立して返済を免れることができる可能性があります。

当事務所の任意整理に強い弁護士の対応料金

●初回相談料:無料
●任意整理の依頼:金融業者1社につき5万5000円(税込)

任意整理についてはこちらもご覧下さい

任意整理
●任意整理をするための条件
●住宅ローン・自動車ローンと任意整理
●一部の債権者だけを対象とする任意整理
●任意整理後に返済が困難になった場合の解決方法