複数の債権者からの借金がある場合に、すべての債権者を対象として任意整理をするほかにも、一部の債権者だけを対象として任意整理を行うという選択肢があります。

例えば、消費者金融のA社・B社、住宅ローンを組んでいるC銀行、自動車ローンを組んでいるD社、親族のEさんから借金があるとします。
この場合に、消費者金融のA社・B社だけを任意整理の対象とし、住宅・自動車を維持するためにC銀行・D社に対しては任意整理を行わず、返済の融通が利くEさんも任意整理の対象外とすることが考えられます。

一部の債権者を任意整理の対象外とすることの可否

裁判所を利用する債務整理手続である自己破産および民事再生(個人再生)では、すべての債権者を対象としなければならず、一部の債権者を除外して手続を行うことはできません(ただし、個人再生については、一定の条件を満たせば、住宅ローンの返済を継続して住宅を維持できる住宅資金特別条項付個人再生という制度を利用することができます)。
これは、裁判所を利用する自己破産および個人再生においては、すべての債権者を平等に取り扱うべきであるという「債権者平等の原則」が妥当するためです。

一方で、任意整理の場合には、あくまでも私的な交渉による手続であるため、一部の債権者だけを対象とする任意整理を行うことが可能です。
上記の例で言えば、消費者金融のA社・B社だけを相手として弁護士が介入し、借金の整理に関する交渉を行うこととなりますが、C銀行・D社・Eさんに対しては弁護士がタッチせずに、そのまま契約・約束に従って返済を行っていただくこととなります。
もっとも、このように一部の債権者だけを対象とする任意整理を行う場合には、すべての債権者を対象として借金・債務整理を行うのと比較して、返済の負担が重くなってしまうのが通常です。
一部の債権者だけを対象とする任意整理の現実的な可否については、ご自身の収支状況や任意整理によって想定される返済月額を見ながら、慎重に判断していく必要があるでしょう。

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借金・債務整理の手続の選択においては、家計の収支、借金の状況、お客様のご希望などを踏まえて、ベストな選択を考えなければなりません。
当事務所の弁護士は、お客様が置かれた状況をしっかりとお聞きして、お客様にとって最適のご提案をさせていただきます。
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当事務所の任意整理に強い弁護士の対応料金

●初回相談料:無料
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