最低弁済額
最低弁済額とは、民事再生(個人再生)をした人が最低限支払わなければならない金額のことです。
最低弁済額は、小規模個人再生の場合と給与所得者等再生の場合とで異なります。
小規模個人再生の場合
小規模個人再生の場合、最低弁済額は債務額によって異なります。
債務額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 債務額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 債務額の5分の1 |
1500万円以上 | 300万円 |
なお、保有している資産が多い場合には、上記の最低弁済額よりも多く支払わなければならないこともあります。
給与所得者等再生の場合
給与所得者等再生の場合、上記の債務額をベースとする基準による最低弁済額を満たしたうえで、弁済総額が「可処分所得の2年分」以上でなければならないものとされます。
「可処分所得」は、個人再生をする人の手取り収入から、一定の基準による最低生活費を控除することによって算出されます。
そして、「可処分所得の2年分」による最低弁済額は、上記の債務額をベースとする基準による最低弁済額よりも、高額となることが多いです。
ですので、一般的に、給与所得者等再生を選択するよりも、小規模個人再生を利用する方が有利であると言えます。
弁済期間
弁済の期間については、小規模個人再生の場合も、給与所得者等再生の場合も同じです。
最低弁済額を下回らない金額(最低弁済額の近似値の金額を設定するのが通常です)について、原則として3年で分割弁済していくことになります。
また、3年での分割弁済が難しいという場合には、最長で5年まで弁済期間を延長することができます。
当事務所の民事再生(個人再生)に強い弁護士の対応料金
●初回相談料:無料
●民事再生(個人再生)の依頼
住宅ローンなし:44万円(税込)
住宅ローンあり:49万5000円(税込)
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