はじめに

民事再生(個人再生)で再生計画が認可され、返済を行っていたものの、事情により支払の継続が困難になってしまうことが起こり得ます。
以下では、個人再生の認可後に返済が困難になった場合の解決方法について、ご説明させていただきます。

再生計画の変更

個人再生では、再生計画の認可後にやむを得ない事由で再生計画による支払が著しく困難になった場合には、再生債務者の申立てによって、再生計画で定められた返済の期限を延長し、1回あたりの支払額を減額することが可能です。
ただし、返済の期限の延長は、再生計画で定められた最終の支払期限から2年を超えない範囲で再設定する必要があります。
「やむを得ない事由」とは、具体的には、勤務先の業績不振によりリストラされた場合や、債務者本人・扶養家族の病気等により収支状況が大幅に悪化した場合などが該当します。

ハードシップ免責

所定の要件を満たす場合に、残債務の免除を得ることができるハードシップ免責という制度もあります。
ハードシップ免責は、①債務者の責に帰することができない事由により再生計画による支払が極めて困難になったこと、②再生計画による返済総額に対して4分の3以上の弁済があること、③残債務を免除することが債権者の一般の利益に反するものではないこと(すでに支払済みの総額が再生計画の認可時における清算価値を下回らないこと)、④再生計画の変更をすることが極めて困難であることの4つの要件を満たすことが必要です。
なお、ハードシップ免責の決定を受けた場合、その効力は住宅ローンについても及び、住宅ローンの債権額のうち、住宅の価値を超える部分が免除の対象となります。
その結果、ハードシップ免責の制度を利用することにより、住宅ローンの債権者が抵当権により競売を申し立て、住宅を失う可能性があります。

再度の民事再生(個人再生)の申立て

現在の再生計画による返済が困難になった場合には、再度、個人再生を申し立てることができます。

自己破産の申立て

再生計画の変更、ハードシップ免責、再度の個人再生の申立てによる解決が困難な場合には、自己破産の申立てを検討することとなります。

>>>自己破産についてはこちらをご覧ください。

弁護士にご相談ください

個人再生の認可後に返済が困難になった場合の解決方法には、以上のようなものがあります。
どのような手段を選択するべきかは、お客様それぞれの状況によって変わってきます。
詳しくは専門家である弁護士にご相談ください。

当事務所の民事再生(個人再生)に強い弁護士の対応料金

●初回相談料:無料
●民事再生(個人再生)の依頼
住宅ローンなし:44万円(税込)
住宅ローンあり:49万5000円(税込)

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