はじめに

過払い金返還請求の手続としては、裁判(訴訟)による回収と交渉による回収の2つの手法があります。
当事務所では、より多くの過払い金を獲得できる裁判による回収を強くお勧めしております。
一方で、過払い金の裁判による回収と聞くと、「お金がかかるのではないか?」、「時間がかかるのではないか?」、「手間がかかるのではないか?」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、当事務所に過払い金返還請求をご依頼いただく場合、費用、時間、手間の面で、お客様のご負担が増えるということはありません。
以下では、過払い金の裁判による回収と交渉による回収について、費用、時間、手間のそれぞれについて解説させていただきます。

裁判と交渉にかかる費用

当事務所では、過払い金の裁判による回収の場合も、交渉による回収の場合も、報酬金の額は過払い金回収額の22%(税込)とさせていただいております(返済途中で借金残高がある場合には、着手金として1社あたり5万5000円(税込)を頂戴いたしますが、回収した過払い金の中からお支払いいただく後払いでの対応も可能です)。
一方で、過払い金の裁判による回収の場合には報酬金の額を過払い金回収額の27.5%(税込)とし、交渉による解決の場合には報酬金の額を過払い金回収額の22%(税込)とする報酬体系の事務所も多く見られ、事務所によっては、裁判による回収の方が、弁護士費用が多くかかることになります。
しかし、当事務所では、上記のように、過払い金の裁判による回収の場合と、交渉による回収の場合とで、報酬金の額が変わりませんので、お客様のご負担が増えるということはありません。
当事務所では、お客様の利益を最大化するために、裁判によって過払い金を最大限回収することを基本方針としているため、裁判をしたからといって報酬金を増額するようなことはしないのです。

また、過払い金の交渉による解決の場合には、経費(実費)が数百円程度の郵便代だけで済むのに対し、裁判による回収の場合には、裁判所に収入印紙、郵券代を納めなければなりません。
裁判所に納める収入印紙は、過払い金の返還請求額によって異なり、例えば、50万円を請求する場合には5000円、100万円を請求する場合には1万円、200万円を請求する場合には1万5000円の収入印紙を納付する必要があります。
郵券代とは、過払い金返還請求を求める相手方金融業者へ裁判所からの通知を行うなどのためにかかる郵便代のことであり、裁判を提起する側があらかじめ一定額(青森地方裁判所八戸支部の場合には7000円)を納付する必要があるものです(裁判所が使用しなかった分の金額は、裁判終了後に還付されます)。
その他、細かな雑費を含めると、過払い金返還請求の裁判を提起する場合の経費(実費)としては、返還請求額にもよりますが、1万円程度~3万円程度が見込まれます。

しかし、過払い金の裁判による回収の方が交渉による回収の場合と比較して、経費が1万円程度~3万円程度高くなるとしても、裁判による回収の方が過払い金の回収額が大きく増えるのが通常ですから、トータルで見ると、裁判による回収の方が得であると言えます。
すなわち、交渉による過払い金の回収では、金融業者は「回収額を妥協してもよいから、裁判を提起せずに交渉を持ち掛け、早期解決を図ろうとしているのだろう」と考え、支払額を50%程度に減額することを求めてきたり、支払期限を半年以上など相当先とすることを求めてきたりすることが多いです。
要するに、過払い金を手っ取り早く交渉で回収しようとすることで、金融業者に足元を見られ、裁判を選択しないことによって浮く経費(実費)の金額以上に、お客様にとって不利益な条件を突き付けてくるのです。
1万円程度~3万円程度の経費(実費)を節約するために、数十万円~百万円以上の妥協を迫られることもあり、このような戦いをしてはいけません。
裁判を提起することによって、金融業者としては判決が下れば容赦なく満額の即時支払を命じられる立場に置かれるため、満額あるいはそれに近い金額を早期に支払うことを条件とする和解交渉が可能となるのです。

裁判と交渉にかかる時間

過払い金返還請求の裁判を提起する場合には、まずは請求の金額と根拠を記載した「訴状」および「証拠書類」等を裁判所に提出することとなります。
すると、裁判所が約1か月後に第1回の裁判期日を指定します。
第2回の裁判期日も、第1回の裁判期日の約1か月後に指定されることとなりますが、多くのケースでは、弁護士が素早く交渉を進めることによって、第2回期日までには、過払い金の満額に近い金額を2~3か月程度で支払わせる条件での和解解決が図られます。
この点、過払い金の交渉による回収を図ろうとすると、金融業者は、支払額を50%程度に減額することを求めてきたり、支払期限を半年以上など相当先とすることを求めてきたりすることが通常ですので、結果的に裁判による回収と過払い金獲得までの時間が大して変わらず、裁判を提起した方が、過払い金回収額が大幅に増えるため、得であるというケースがほとんどです。

一方で、争点があるような事案では、裁判での和解解決あるいは判決が下されるまでに、半年あるいはそれ以上の期間を要することがあります。
このように争点があるようなケースでは、過払い金の交渉による回収を試みても、金融業者は大幅な減額に応じなければ合意しないという姿勢で臨んでくることが通常です。
まともな金額の過払い金を回収するためには、裁判を提起しなければならず、そのために一定の時間がかかることはやむを得ないでしょう。
しかし、過払い金の交渉による回収では、有利な解決を図ることは困難ですので、裁判による回収を図る方が得になるケースが大半です。

裁判と交渉にかかる手間

過払い金の裁判による回収を図る場合に、交渉による回収の場合と比較して、「手間が増えるのではないか?」と心配される方もいらっしゃると思います。
しかし、過払い金返還請求を弁護士に依頼した場合には、手続のほとんどすべてを弁護士が代行することとなりますので、お客様のお手間をかけるということはありません。
確かに、過払い金の裁判による回収は、交渉による回収よりも手続の工数が増えるのが通常ですが(裁判所提出書類の作成・提出、裁判期日への出頭など)、その手間はほとんどすべて弁護士が肩代わりいたしますので、お客様にご負担が回ることはありません。
また、当事務所では、過払い金の裁判による回収の場合と、交渉による回収の場合とで、報酬金の額が変わりません。
裁判を提起した方が、より高額の過払い金の獲得が望めますので、お客様のお手間が増えない以上は、裁判による回収を図るのがほとんど確実に得であると言えます。

まとめ

以上のように、過払い金返還請求の手続としては、裁判を選択するメリットが非常に大きいと言えます。
弁護士であれば、請求額のいかんにかかわらず、お客様の代理人として、裁判手続を代行することが可能です(一方で、過払い金返還請求を取り扱う士業には司法書士もいますが、司法書士では140万円を超える請求額の裁判について、お客様の代理人となることができません)。
したがって、過払い金返還請求の相談先・依頼先としては弁護士を選択し、裁判による回収を基本方針とする弁護士を選んでいただくのがベストです。
当事務所では、お客様の利益を最大化するために、過払い金返還請求は基本的に全件裁判による回収を行っております。
過払い金返還請求をご検討されている方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

当事務所の過払い金返還請求に強い弁護士の対応料金

●初回相談料:無料
●過払い金返還請求の依頼:回収額の22%(税込)
※返済が終わっていない場合には、金融業者1社につき5万5000円(税込)を加算します。

過払い金返還請求についてはこちらもご覧下さい

過払い金返還請求
●借金を完済した方の過払い金返還請求について
●過払い金返還請求と時効について
●過払い金の裁判による回収と交渉による回収
●過払い金返還請求における争点