借金の滞納が相当期間続くと、債権者が訴訟(裁判)や支払督促を申し立ててくることがあります。
債権者が訴訟(裁判)や支払督促を申し立てると、裁判所からご自宅宛てに訴状や支払督促の書類が送られてきます。
当事務所では、裁判所から訴状や支払督促の書類が届いたことをきっかけに、借金・債務整理のご相談にいらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、裁判所から訴状や支払督促の書類が届いた場合の対象法などをご説明させていただきます。

裁判所から訴状が届いた場合

債権者が借金の支払を求める訴訟(裁判)を起こすと、裁判所からご自宅宛てに訴状等の書類が送られてきます。
債権者の請求および主張が記載された訴状のほかに、「第1回口頭弁論呼出状及び答弁書催告状」などの書類が同封されていると思います。
同封の書類をご確認いただけば、第1回の口頭弁論期日(裁判期日)と答弁書の提出期限が記載されているはずです。
答弁書というのは、債権者の請求・主張に対するご自身の認識・反論を記載して裁判所へ提出する書面のことです。
裁判所から訴状が届いた場合の基本的な対応としては、指定された期限までに答弁書を提出したうえで、口頭弁論期日(裁判期日)に臨むこととなります。

裁判所から支払督促の書類が届いた場合

債権者が借金の支払を求める支払督促を申し立てると、裁判所からご自宅宛てに支払督促の書類が送られてきます。
支払督促とは、簡易裁判所で行われる法的手続であり、債権者が申し立てた内容に基づき、簡易裁判所の書記官が支払を命じるものです。
支払督促は簡単な書類審査のみで受理され、支払督促の書類がご自宅宛てに届いてから2週間以内に応答しなければ、支払命令が確定します。
しかし、2週間以内に裁判所に異議申立書を提出すれば、訴訟(裁判)の手続へと移行します。
裁判所から届いた支払督促の書類の中に、異議申立書の書式が同封されているはずです。
裁判所から支払督促の書類が届いた場合の基本的な対応としては、2週間以内に異議申立書を提出したうえで、訴訟(裁判)の手続に臨むこととなります。

訴状や支払督促の書類を無視・放置することのリスク

裁判所から届いた訴状や支払督促の書類を無視・放置することにはリスクがあります。
裁判所から訴状が届いた場合に、これを無視・放置していると、債権者の主張に従って判決が下され、支払命令が確定してしまいます。
裁判所から届いた支払督促の書類を無視・放置した場合も、同様に債権者の申立てに従って支払命令が確定してしまいます。
そうなれば、債権者は、次のステップとして、判決や支払督促に基づく給料や預貯金の差押えができるようになります。
給料や預貯金を差し押さえられると、生活に深刻な打撃を受けることが考えられますので、訴状や支払督促の書類を無視・放置してはいけません。

●給料や預貯金の差押えを受けた方へ

借金・債務整理の方針と訴訟(裁判)・支払督促の手続対応

借金・債務整理の方法には、自己破産、民事再生(個人再生)、任意整理の3つがあります。
また、長年返済していない借金は時効にかかっている場合があり、その場合には消滅時効の援用を行うこととなります。
訴訟(裁判)・支払督促の手続対応の方向性は、どの方法を選択するかにより異なってきます。
以下では、借金・債務整理の各方法における、訴訟(裁判)・支払督促の手続対応についてご説明いたします。

自己破産の場合

自己破産とは、裁判所を利用して行う手続であり、一定の生活用品・金銭を除く財産を失う代わりに、借金を免除してもらう手続のことです。

訴訟(裁判)への対応としては、答弁書に自己破産を予定している旨を記載しながら、緩やかに手続を進行させるのが基本です。
そして、訴訟(裁判)の手続がゆっくりと進行する間に、自己破産の申立ての準備をしたうえで、裁判所に自己破産の申立てをするのです。
自己破産を予定していると分かれば、すぐに訴訟(裁判)を取り下げてくる債権者も少なくありません。
遅くとも、裁判所に自己破産の申立てをし、裁判所から破産手続開始決定が出された時点で、訴訟(裁判)が取り下げられるのが大半です。
破産手続開始決定のあとは新たな差押えができませんし、いずれ裁判所から免責許可決定が出されると借金を回収することができなくなるためです。
支払督促への対応としては、異議申立書に自己破産を予定している旨を記載し、提出することとなりますが、訴訟(裁判)の手続へ移行後の対応は上記と同様です。
訴訟(裁判)・支払督促の手続対応と並行して、迅速に自己破産の申立ての準備を進める必要がありますので、借金・債務整理に強い弁護士に対応をご相談いただくことをお勧めいたします。

●自己破産に強い弁護士

民事再生(個人再生)の場合

民事再生(個人再生)とは、裁判所を利用して行う手続であり、住宅などの財産を保有したまま、借金の額を大幅に減額し、原則として3年(最大5年)で分割して返済していく手続のことです。

訴訟(裁判)を起こされた場合、答弁書に自己破産を予定している旨を記載しながら、緩やかに手続を進行させるのが基本的な対応です。
そして、訴訟(裁判)の手続がゆっくりと進行している間に、民事再生(個人再生)の申立ての準備を進めたうえで、裁判所に民事再生(個人再生)の申立てをします。
民事再生(個人再生)の申立てを予定していると知れば、その時点で訴訟(裁判)を取り下げてくる債権者も多いです。
遅くとも、裁判所に民事再生(個人再生)の申立てをし、裁判所から再生手続開始決定が出されれば、訴訟(裁判)が取り下げられるケースが大半です。
再生手続開始決定のあとは新たな差押えができなくなりますし、いずれ再生計画が認可されると再生計画に従った回収しかできなくなるためです。
支払督促を申し立てられた場合、異議申立書に民事再生(個人再生)の申立てを予定している旨を記載し、提出することとなります。
訴訟(裁判)の手続へ移行後の対応は、上記と同様です。
訴訟(裁判)・支払督促の手続対応と並行して、素早く民事再生(個人再生)の申立ての準備を行う必要がありますので、借金・債務整理の経験豊富な弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

●個人再生に強い弁護士

任意整理の場合

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と交渉し、利息の免除、月々の返済額の減額などを求め、3~5年かけて分割して返済していく手続のことです。

訴訟(裁判)を起こされた場合には、訴訟(裁判)の手続の中で、債権者と分割返済の条件交渉を行うこととなります。
そして、債権者との間で合意に至れば、裁判上の和解により今後の分割返済の条件を確定させます。
支払督促を申し立てられた場合には、異議申立書に分割返済による和解を希望する旨を記載し、提出することとなります。
訴訟(裁判)の手続へ移行したあとの対応は、上記と同様です。
訴訟(裁判)・支払督促の手続対応は、専門家でなければ困難・不安を伴うことと存じますので、法律のプロである弁護士のサポートを受けることをお勧めいたします。

●任意整理

消滅時効の援用の場合

長年返済していなかった借金は、時効にかかっている可能性があります。
消滅時効の期間は5年です。
ただし、過去に訴訟(裁判)や支払督促などによって支払義務が確定したものについては、消滅時効の期間は10年とされます。
また、信用金庫・信用組合・保証協会などからの事業目的以外の借金で、2020年(令和2年)3月31日以前にした借金の時効期間は10年です。
借金が時効により消滅していることを主張し、支払を拒否する意思表示を行うことを「消滅時効の援用」と言います。

訴訟(裁判)への対応としては、答弁書に消滅時効を援用する旨を記載し、裁判所に提出することとなります。
債権者が消滅時効の成立を認めれば、訴訟(裁判)を取り下げてくるのが通常です。
しかし、5年・10年の時効期間の途中や時効期間の経過後に、借金の存在や返済の義務を認める言動をしていたり、訴訟(裁判)や支払督促などによって返済の義務が確定していたりすれば、時効期間の進行がリセットされてしまいます。
これを「時効の更新」と言います。
「時効の更新」により借金が存続している場合には、任意整理などへ方向転換するのが通常です。
自己破産・民事再生(個人再生)・任意整理の各場合における、訴訟(裁判)・支払督促の手続対応は、上記のとおりです。
支払督促への対応としては、異議申立書に消滅時効を援用する旨を記載し、提出することとなりますが、訴訟(裁判)の手続へ移行後の対応は上記と同様です。
訴訟(裁判)・支払督促の手続対応は、法律の専門家である弁護士にお任せいただけば安心です。

●消滅時効の援用

債権回収会社からの訴訟(裁判)・支払督促の場合

訴訟(裁判)・支払督促を申し立ててきたのが、「〇〇〇〇債権回収」などの名称の知らない会社であるという方もいらっしゃるかもしれません。
借金を滞納していると、元々の借入先の貸金業者が「〇〇〇〇債権回収」などの名称の債権回収会社に債権を売り渡したり、借金の回収を債権回収会社に委託したりすることがあります。
このような場合に、知らない会社だからといって無視・放置していると、支払命令が確定して給料や預貯金を差し押さえられてしまう可能性があります。
訴訟(裁判)・支払督促を無視・放置することにはリスクがありますので、上記のとおり、借金・債務整理の各方法における、訴訟(裁判)・支払督促の手続対応をとっていく必要があります。

●身に覚えのない請求書や訴状などが届いてお困りの方へ~債権回収会社から請求があった際の対応~

弁護士にご相談ください

裁判所から訴状や支払督促の書類が届いた場合には、債権者が給料や預貯金の差押えを計画していることが想定され、緊急性の高い状況であると言えます。
訴状や支払督促の書類を無視・放置することには大きなリスクがあり、一刻も早く法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、これまでに、裁判所から訴状や支払督促の書類が届いた方からのご相談・ご依頼を多数お受けし、迅速に借金・債務整理の各手続を進めることにより、解決に導いてきた実績が豊富にございます。
裁判所から訴状や支払督促の書類が届いてお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。