給料や預貯金の差押えを受けてお困りの方はいらっしゃいませんか?
当事務所では、借金・債務整理に関するご相談・ご依頼を多数お受けしており、給料や預貯金の差押えを受けた方からのご相談・ご依頼も少なくありません。
このページでは、給料の差押えによる各手続への影響や対処法について、ご説明させていただきます。

給料の差押えについて

借金の返済を一定期間滞納すると、債権者から訴訟(裁判)や支払督促の申立てをされることが想定されます。
そして、訴訟(裁判)や支払督促により支払命令が確定すれば、給料や預貯金の差押えが行われることがあります。
●裁判所から訴状や支払督促の書類が届いた方へ

給料の差押えが行われると、ご自宅と勤務先へ裁判所から差押えの書類が届きます。
これにより、借金があることや滞納していることが、勤務先に知られてしまいます。
また、税金・社会保険料を控除した手取り収入の4分の1(手取り収入が44万円を超える場合には、33万円を超える部分)が差押えの対象となり、勤務先から債権者へ支払われることとなります。
給料の差押えは、借金を完済するまで終わりませんので、収入の減少が相当期間続くことになり、生活への影響が非常に大きいです。

預貯金の差押えについて

差押えの対象としては、給料のほかにも預貯金が考えられます。
生活費にあてるための預貯金が差し押さえられてしまうと、生活が立ち行かなくなるおそれがあります。
また、預貯金の差押えをしてもなお完済に至らない場合には、他の財産や給料の差押えが行われる可能性があります。
訴訟(裁判)や支払督促により支払命令が確定していれば、預貯金の取引履歴や勤務先の情報を取得することが可能です。
債権者が差し押さえた預貯金口座には残高がほとんどなく、差押えが空振りに終わるということもありますが、第二・第三の差押えが行われる可能性があるため、安心はできません。

給料の差押えと借金・債務整理の手続との関係

借金・債務整理の手続は、自己破産、民事再生(個人再生)、任意整理の3つがあります。
給料の差押えによる各手続への影響や対処法を、以下に整理させていただきます。

自己破産

自己破産とは、裁判所を利用して行う手続であり、一定の生活用品・金銭を除く財産を失う代わりに、借金を免除してもらう手続のことです。
自己破産の場合、裁判所から破産手続開始決定が出れば、債権者は新たな差押えができなくなりますので、給料の差押えを受ける前に裁判所に自己破産の申立てをすることが大切です。
すでに給料の差押えがされている場合、破産手続開始決定を受ければ給料の差押えはストップします。
より正確に言えば、同時廃止事件の場合には、破産手続開始決定が出れば給料の差押えが「中止」され、免責許可決定の確定までは勤務先に差押え分の給料がプールされます。
そして、免責許可決定が確定すれば給料の差押えが「失効」し、プールされていた差押え分の給料を受け取れるとともに、以降の給料はプールされずに全額受け取れるようになります。
管財事件の場合には、破産手続開始決定が出れば給料の差押えが「失効」し、その時点から給料を全額受け取ることができます。
このように、同時廃止事件と管財事件とで取り扱いが異なりますが、いずれにしても、できる限り早く自己破産の申立てを行うことが大切です。

●自己破産に強い弁護士

民事再生(個人再生)

民事再生(個人再生)とは、裁判所を利用して行う手続であり、住宅などの財産を保有したまま、借金の額を大幅に減額し、原則として3年(最大5年)で分割して返済していく手続のことです。
個人再生の場合、裁判所から再生手続開始決定が出れば、債権者は新たな差押えができなくなりますので、早めに裁判所に個人再生の申立てをすることが大切です。
すでに給料の差押えがされている場合、個人再生の申立てをすれば、給料の差押えをストップすることができます。
すなわち、個人再生の申立ての際に給料の差押えの「中止」を申し立てることができますし、再生手続開始決定が出れば給料の差押えが「中止」され、再生計画認可決定の確定までは勤務先に差押え分の給料がプールされます。
そして、再生計画認可決定が確定すれば給料の差押えが「失効」し、プールされていた差押え分の給料を受け取れるとともに、以降の給料はプールされずに全額受け取れるようになります。
生活を早期に立て直すためにも、できる限り早く個人再生の申立てを行うことが大切です。

●個人再生に強い弁護士

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と交渉し、利息の免除、月々の返済額の減額などを求め、3~5年かけて分割して返済していく手続のことです。
給料の差押えがすでに行われている場合には、任意整理をしても債権者が差押えを解いてくれることはまずありません。
ですので、任意整理をする場合には、給料の差押えを受ける前に、債権者との交渉をまとめなければなりません。
そして、すでに給料の差押えが行われている場合には、自己破産や民事再生(個人再生)が有力な選択肢となるでしょう。

●任意整理

すぐに弁護士にご相談ください

以上のとおり、給料や預貯金の差押えを受けた場合には、特に借金・債務整理の手続を急ぐ必要があります。
当事務所では、給料や預貯金の差押えを受けた方の自己破産や民事再生(個人再生)のご相談・ご依頼を多数お受けし、解決してきた実績が豊富にございます。
給料・預貯金の差押えや借金の整理についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。