
滞納しているNHKの受信料は、民事再生(個人再生)により減額されます。
ただし、再生手続開始決定後に発生するNHKの受信料は、満額支払っていく必要があります。
NHKの受信料は、NHKとの受信契約により発生する債務であり、貸金業者からの借金と同じく、個人再生による減額の対象となります。
そのため、弁護士に個人再生を依頼したあとは、NHKの受信料の滞納分の支払も停止するようにしましょう。
また、滞納しているNHKの受信料は、個人再生の申立てにあたり裁判所に申告する必要がありますので、弁護士へのご相談時に必ずお話しください。
そして、弁護士に依頼したあとでも、NHKから郵便による請求を受けることなどがありますが、支払をするのではなく、まずは弁護士に連絡し、どう対応すればよいかをご確認ください。
なお、減額の対象となるのは、再生手続開始決定が出されるまでの滞納分に限られます。
将来にわたりNHKの受信料が減額等されるわけではありませんので、再生手続開始決定後に発生するNHKの受信料は満額支払っていかなければなりません。









