弁護士・司法書士に一度相談・依頼してみたものの、他の弁護士の意見も聞いてみたいという方もいらっしゃいます。
弁護士によって考え方や方針が異なることはありますし、他の弁護士に相談すればより有益なアドバイスを受けられる場合もあります。
1 他の弁護士にセカンドオピニオンを求めるべきケース
以下のようなケースでは、他の弁護士にも相談し、セカンドオピニオンを求めることをお勧めいたします。
(1)希望とは異なる手続を勧められた
相談した弁護士・司法書士から、ご希望とは異なる手続を勧められ、お困りの方もよくいらっしゃいます。
例えば、ローン支払中の家や車があり、家や車を残したい(任意整理を希望している)のに自己破産を勧められた場合などです。
確かに、借入状況、収支状況、財産状況、背景事情などを踏まえ、ご希望の手続による解決が非常に困難または最適ではないというケースも存在します。
その点について弁護士・司法書士から丁寧な説明があり、疑問が解消されるのであれば問題ありませんが、疑問が残る場合には他の弁護士のセカンドオピニオンを求めるのがよいでしょう。
当事務所では、このようなセカンドオピニオンのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談いただければと存じます。
(2)支払困難な任意整理を勧められた
借入状況、収支状況、財産状況、背景事情などを踏まえれば、任意整理では月々の返済負担が大きく、自己破産または民事再生(個人再生)を選択すべきであるのに、弁護士・司法書士が支払困難な任意整理を勧めるという例を散見します。
全国向けに大々的な広告を行う東京など大都市の弁護士・司法書士によく見られる問題です。
裁判所を通さずに貸金業者との任意の交渉で簡易に解決する任意整理は、弁護士・司法書士の事務負担が少なく、大々的な広告により集客した多数の案件を処理する弁護士・司法書士にとっては好都合な手続ではあります。
しかし、任意整理では、月々の返済額が大きくなるのが通常です。
借入状況、収支状況、財産状況、背景事情から任意整理が相当な事案や、相談者・依頼者が任意整理を強く希望している場合でなければ、自己破産または個人再生も選択肢に入れるのは良心的な弁護士であれば当然のことです。
にもかかわらず、支払困難な任意整理を勧めることは、相談者・依頼者の利益を第一に考えないものであり、非常に問題が大きいと言わざるを得ません。
支払困難な任意整理を勧められてお困りの方がいらっしゃいましたら、すぐに他の弁護士のセカンドオピニオンを求めることをお勧めいたします。
当事務所では、このようなセカンドオピニオンのご相談を承っております。
(3)借金の一部のみを整理の対象とされた
例えば、10社からの借金があるのに対し、3社からの借金だけを任意整理の対象とするなど、借金の一部のみを整理の対象とする例があります。
自己破産・個人再生とは異なり、任意整理では借金の一部のみを整理の対象とすることが可能です。
確かに、車を手元に残したいから自動車ローンは整理の対象外とする、月々の返済額が少額の債権者は整理をしても負担軽減の効果が低いため整理の対象外とする、などの正当な理由のある一部除外であれば問題ありません。
しかし、中には借金の一部のみを任意整理の対象とし、整理対象外の借金がそのまま放置されているために、全体として依頼者の経済的な立ち直りを実現できる内容となっていないケースも散見されます。
このようなケースでは、前述した支払困難な任意整理の計画が組まれていることもあります。
借金・債務整理の手続は、依頼者の経済的な再起・更生を図るためにあります。
そのため、借金の一部のみを整理の対象とされた結果、生活状況が何ら改善されていないのであれば、不適切な整理方針であることを疑った方がよいかもしれません。
このような場合には、他の弁護士にセカンドオピニオンを求めるのがよいでしょう。
当事務所では、セカンドオピニオンのご相談もお受けしておりますので、遠慮なくご相談ください。
(4)依頼を断られた
司法書士に借金問題を相談した場合、「140万円を超える借金の整理は受けられない」と言われることがあります。
これは、法律上、そのような決まりがあるため、仕方がないことです。
また、前述のような支払困難な任意整理を勧めてくる弁護士・司法書士は、自己破産・民事再生の依頼を受けることを渋ることも考えられます。
多忙その他の理由で依頼を断られることもあります。
このように、借金・債務整理の依頼を断られた場合には、他の弁護士を探してご相談いただくほかないでしょう。
相談した弁護士・司法書士に依頼を断られた事案でも、当事務所にご相談・ご依頼いただくことにより、無事に解決できた例も多くありますので、お気軽に当事務所にご相談ください。
(5)依頼をしたものの手続が進展しないなど、不安を感じている
弁護士・司法書士に借金・債務整理を依頼したものの、なかなか手続が進展しないというケースもあります。
また、依頼した弁護士・司法書士となかなか連絡が取れず、依頼者が不安を感じるというケースもあります。
このように、依頼した弁護士・司法書士の対応の悪さに不安をお感じであれば、その弁護士・司法書士に進捗状況の説明と対応の改善をまずは求めることをお勧めいたします。
進捗状況の説明と対応の改善を求めることにより、問題が解決できることもあります。
しかし、納得できる回答を得られない場合、事態が改善しない場合、手続処理の放置が疑われる場合などには、他の弁護士への相談・依頼を検討いただくのがよいでしょう。
当事務所では、このようなケースでのご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
(6)依頼をしたものの辞任されてしまった
依頼をした弁護士・司法書士が不祥事を起こしたために辞任されてしまった、費用の分割払いを遅延したために辞任されてしまった、提出するように言われた資料を揃えられなかったために辞任された、などのケースもあります。
このように、弁護士・司法書士に依頼をしたものの辞任されてしまった場合には、他の弁護士を探してご相談いただく必要があるでしょう。
依頼をした弁護士・司法書士に問題があったケースはもちろん、費用の分割払いの遅延など依頼者側に問題があったケースであっても、当事務所でお力になれるかもしれませんので、お気軽にご相談ください。
2 弁護士によるセカンドオピニオンのメリット
弁護士・司法書士に一度相談・依頼した場合であっても、その弁護士の考え方や方針が相談者・依頼者にとってベストのものとは限りません。
たとえ専門家が出した答えであっても必ずしも絶対のものではなく、医療などの分野でもセカンドオピニオンをとることは一般的に行われています。
法律の分野、借金・債務整理においても、このようなセカンドオピニオンはまったく禁止されておらず、疑問があれば他の弁護士の意見を聞いてみることは非常に有益です。
セカンドオピニオンを求めた弁護士から、借入状況、収支状況、財産状況、背景事情およびご要望を考慮し、より相談者・依頼者に適した解決方針に関するアドバイスを受けられるかもしれません。
一旦相談・依頼した弁護士・司法書士に対して感じている疑問を解消できるかもしれません。
お抱えの問題・悩みを解決するためにセカンドオピニオンをとることにはメリットが多々ありますので、ご不明のことがありましたら当事務所に遠慮なくご相談ください。
3 当事務所ではセカンドオピニオンのご相談を承っております
当事務所では、他の弁護士・司法書士に相談・依頼された方についても、セカンドオピニオンのご相談をお受けしております。
当事務所の方針としては、借入状況、収支状況、財産状況、背景事情およびご要望など、お抱えの借金問題の全体像を踏まえ、最も有益と思われる解決方法をご提案し、サポートさせていただくこととしております。
他の弁護士・司法書士に相談・依頼したものの、不安・疑問などをお持ちの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。