1 はじめに

パチンコ、パチスロ、競馬、競輪、FXなどのギャンブルにより多額の借金を背負った方から、借金・債務整理のご相談をいただくことがございます。

「ギャンブルを原因とする借金でも債務整理をすることができるのか?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
借金・債務整理の方法には、主に自己破産、民事再生(個人再生)、任意整理の3つがあります。

結論を申し上げますと、ギャンブルを原因とする借金についても、債務整理をすることが可能です。
ただし、注意が必要となる場合もありますので、以下でご説明させていただきます。

2 自己破産

自己破産とは、裁判所を利用して行う手続であり、一定の生活用品・金銭を除く財産を失う代わりに、借金の免除を受けられるというものです。

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●自己破産に強い弁護士

ただし、自己破産では、一定の「免責不許可事由」に該当する場合には、借金の免除が認められない可能性があります。
そして、「賭博」(ギャンブル)は、免責不許可事由の一つとされています。

【破産法252条1項4号】
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

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●免責不許可事由

しかし、ギャンブルによる借金が少しでもあれば、直ちに借金の免除が認められなくなるというわけではありません。
収入状況や生活環境にもよりますが、月に3~4万円くらいの小遣い程度の範囲であれば、ギャンブルによって「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」とまでは言えず、免責不許可事由に該当しないと判断されることもあるでしょう。
免責不許可事由なしと判断されれば、破産管財人が選任されることなく、「同時廃止」により借金の免除が認められます。

一方で、収入の大部分をギャンブルに使っていたことにより、多額の借金を抱えるに至ったような場合には、免責不許可事由があると判断されるでしょう。
裁判所が免責不許可事由ありと判断した場合、「管財事件」となり、裁判所により破産管財人が選任され、自己破産の申立てに至った経緯などの調査が行われるのが通常です。
そして、破産管財人がギャンブルにより自己破産に至った事態を悪質・重大と判断すれば、借金の免除が認められないこともあり得ます。

しかし、免責不許可事由ありと判断された場合であっても、実際には、ギャンブルを理由に借金の免除が不許可となるケースは非常に少ないです。
ギャンブルによる借金を抱えてしまったことを十分に反省し、経済的更生の余地があると破産管財人および裁判所が判断すれば、借金の免除が認められます。
このように、免責不許可事由があるものの、各種の事情を考慮して借金の免除を認めることを、「裁量免責」と言います。

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●同時廃止事件と管財事件

以上から、ギャンブルを原因とする借金の場合でも、直ちに悲観的になるのではなく、まずはお気軽に弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
当事務所でも、ギャンブルによる借金がある場合の自己破産について、免責不許可事由が問題とされず、同時廃止により借金の免除を得た解決事例が豊富にございます。
また、免責不許可事由ありと判断され、管財事件となった場合でも、裁量免責により借金の免除が認められた解決実績も数多くございます。
まずはお気軽に、当事務所にご相談いただければと存じます。

なお、ギャンブルの程度が相当重大であり、借金の免除が不許可となることが見込まれるケースもあり得ないわけではありません。
そのような場合には、民事再生(個人再生)または任意整理を検討することとなるでしょう。

3 民事再生(個人再生)

民事再生(個人再生)とは、裁判所を利用して行う手続であり、借金の総額を大幅に減額し、原則として3年間で分割返済していくというものです。

●個人再生に強い弁護士

個人再生は、借金の原因を問わないため、ギャンブルを原因とする借金の場合であっても、利用することができます。

個人再生では、借金の原因よりも、収入が安定していること、再生の計画に従って返済を継続できる収支状況であることが重要となります。

4 任意整理

任意整理とは、弁護士が代理人となり、金融機関と交渉することにより、支払を継続できる条件での合意を成立させる手続です。

●任意整理

任意整理では、借金の原因は問われません。
ギャンブルを原因とする借金の場合であっても、任意整理を利用することができます。
債権者は、通常、借金の原因を確認することはなく、それほど重要視していないと考えられます。

借金の原因よりも、借金の状況、家計の収支などから、任意整理による返済の継続が可能かどうか?という点が重要となります。

5 弁護士にご相談ください

以上のように、ギャンブルを原因とする借金についても、注意が必要な場合があるものの、債務整理を行うことが可能です。
苦しい借金生活から経済的更生を図るためにも、借金・債務整理を行うことを積極的にご検討いただくのがよいでしょう。

当事務所では、ギャンブルを原因とする借金の債務整理についても、数多くの取扱経験・解決実績がございます。
借金問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。